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東京高等裁判所 昭和35年(行ナ)62号 判決 1962年6月26日

原告 塩沢一男

被告 安田健次郎

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一請求の趣旨、原因

原告は、特許庁が昭和三三年審判第三六三号事件について昭和三五年六月三〇日にした審決を取り消す、訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求め、請求の原因として次のとおり主張した。

一、原告は登録第一三二七七三号「図面に示す通りの電気オゾン殺菌器の形状及び模様の結合」の意匠権者であるが、被告は昭和三三年七月二三日右意匠登録無効審判を請求し、同年審判第三六三号事件として審理の結果、昭和三五年六月三〇日、登録第一三二七七三号意匠の登録を無効とする、との審決があり、原告は同年七月一六日その謄本の送達を受けた。

右審決の理由は、請求人(被告)がオゾン発生器の製造をするものである点について当事者間において争がなく、当審においても認められるから、請求人は本件判決を請求するについて利害関係のあるものと認める、としたうえ、昭和三二年五月一日発行の全国理美容新聞第二七九号第三四頁(右審判事件の甲第四号証の三、本件訴訟の乙第二号証の三)を引用し、本件登録意匠はその登録出願前に国内に頒布された右刊行物に掲載されたオゾン殺菌器の形状及び模様の意匠と類似しているから、旧意匠法第三条第一項第二号に該当し、同法第一条の規定に違反して登録されたものと云うべく、同法第一七条第一項第一号の規定によりその登録はこれを無効にすべきものとする、というのである。

二、右審決は、次の理由によつて違法であり、取消をまぬかれない。

(一)  審決は被告を本件無効審判を請求するにつき利害関係を有するものと認めたうえ、その請求を認容したが、被告は本件登録意匠の無効を請求するにつき利害関係を有しないと認むべきこと、次に主張するとおりであるから、右審決は旧意匠法第二二条第二項に違反してなされたものといわなくてはならない。

審決は請求人(被告)がオゾン発生器の製造をするものである点において当事者間に争がない、としたが、原告は審判においてさようなことを認めた事実はない。(オゾン発生器は後記オゾン殺菌器の内部に収容されるものであり、これと同じではない。)

元来本件無効審判の真の請求人は大阪市福島区上福島北一丁目一七番地山本勇であつて、被告はその身替り請求人であるに過ぎない。その事情は次のとおりである。

原告は理容材料商であつて、理容師が器具の消毒に使用する殺菌器の製造販売を計画し、昭和二六年一〇月ごろオゾン殺菌器の試作品を完成したところ、取引先の東京都台東区浅草桂町一七番地理容器具商山本愛商店こと山本武の店員がこれを見て、右山本からその注文を受けたが、試作中の理由でこれを断つたことがある。その後、実用新案登録第四五〇九九二号、同第四七八九七六号等を得、かつ登録第四六〇五四四号、第四六二九三一号等の商標権をも得て、これが工業化に成功し、当時酒井政市の権利に属した本件登録意匠に基いて「東宝電子オゾン殺菌器」なる商品を原告が製造し、酒井がこれを販売していたが、その後酒井は右意匠権を原告に譲り渡すとともにその販売を中止してしまつた。そこで原告は右販売中止の原因を調査した結果、昭和三三年六月下旬にいたり、本件意匠に類似した「オゾン保健殺菌器壱号型」なる商品を、関東地方では、前に原告が殺菌器の本体を外注していた先である西川薫が製造して、前記山本武が販売し、関西地方では被告が製造して前記山本勇(山本武の兄)が販売していることが判明した。原告はこれらのものに昭和三三年七月一日附書面で右通称オゾン保健殺菌器壱号型は原告の有する本件意匠権を侵害するからその製造販売を中止するよう要請し、かつ同月一四日山本武に面談したところ、同人からその兄である山本勇が弁理士に本件意匠登録無効審判請求の手続を依頼したことを聞知した。しかるに、同月二三日被告の名をもつて酒井政市を被請求人として本件無効審判請求が提起され、その後原告に右意匠権の移転登録がされたことにともなつて、原告を被請求人として右審判手続を続行され、本件審決がなされたのである。

以上の次第で、本件無効審判の真の請求人は山本勇であつて、被告はその身替りであるに過ぎず、右請求につき利害関係のあるものということはできない。

なお原告は被告に対し、前記のとおり通称オゾン保健殺菌器壱号型の製造販売について警告を発したことがあるが、それは審決が本件登録意匠と類似とした前記全国理美容新聞(本件乙第二号証の三)に掲載されたものとは別のものであつて、本件につき被告は何の関係もないというべきである。

(二)  本件登録意匠と審決引用の前記新聞(乙第二号証の三)掲載の意匠とは、これを使用すべき商品において異なつている。すなわち本件登録意匠を現わすべき物品として指定されているのは、旧第二四類電気オゾン殺菌器であるが、前記引用刊行物記載の意匠の現わされている物品は単なる消毒器具等収容戸棚であつて、旧類別にしたがえば第一九類容器および箱体に属するものというべきである。前記刊行物第三四頁にオゾン殺菌灯「バクレス」としたものは、その向つて右側の写真を指すものであつて、左側の容器の写真とは関係がない。

かように、種類を異にする物品に現わされた意匠を比較すること自体不当であつて、これを類似とした審決の認定は違法であるといわなくてはならない。

(三)  仮に本件登録意匠を現わすべく指定された物品と審決引用の刊行物に掲載された意匠の物品とが同一種類のものであつたとしても、両者の意匠は類似であるということができない。

およそ、本件意匠のように立体の物品に現わさるべき意匠は、各面の総合においてその権利が存するものというべきところ、本件登録意匠と審決引用刊行物記載の意匠との間には、その各面に次のような差異がある。

まず本件登録意匠は、次のとおりである。

正面において、

短かき長方形角型の脚を有する筐体の高さの中央より低めの処を若干残すと共に、上方のものは下方のものより長くした上下各扉をその両側をねじ止部分を隠して蝶着して観音開きに装備しそれぞれの扉を有する容室の上方のものは四段に下方のものは二段に棚を仕切り、上下扉の中間部には中央を仕切り配電板の右側にはスイツチおよびタイムスイツチを左側にはオゾンガスの発生中を示す横形長方形角丸のスクリーンを設け、総体をガラスおよび配電板を除き白色に塗られたもので、全体的感覚はキユービツトスタイル(角型)となし、木製である。

側面において、

短かき長方形角型の脚を有する筐体の前記中央部に相応ずる部分に室内空気浄化および脱臭を目的として消毒済オゾン放出網窓(オゾンは空気より重い)を設け、上部枠内はガラスにて内部を見易くし、下部はベニヤ板白色塗である。

平面において、

上部が出ているため横長方形筐体にて一面白色塗装である。これに対して、審決引用刊行物記載の意匠は次のとおりである。

正面において、

円形の白ゴム足を有し両外側を垂直にし両内側を斜度をもつた短かき脚をアングル状の横長方形の脚体に付け、総体をゴム足を除き黒色に塗つた脚体よりやや狭き筐体の高さの中央より低めの処を若干残すと共に、筐体中央を細クロームメツキを施した半円形金属をもつて縦断せるごとくなし、上方のものは下方のものより長くした扉は蝶着部分をネジ止めを表面に顕わし、扉の枠はガラス部分を除きクロームメツキを施し、上部扉には中央部分より両外側に斜度をもつた半円形金属をもつて八の字型に扉を補強し、下方の扉はモールガラスを入れ、上下扉共サツシユ窓枠止にて左右別個に両開としたもので、それぞれの扉を有する容室内は上方は四段に下方は二段に棚を仕切り、上下扉の中間部には右方に小円形のネームプレートまたは容室内照明スイツチを有し、筐体上部天頂に薬品消毒薬の臭気発散孔を有するキヤビネツトで、総体に角を丸め、金属製品であつて、扉枠、脚体、臭気発散孔を除き白色に樹脂焼付したものである。

側面において、

円形のゴム足を有し両外側を垂直にし内側に斜度をもつた短かき脚をアングル状の横長方形の脚体に付け、脚体以下をゴム足を除き黒色にし、上部本体を白色にて焼付塗装をなし、中央天頂の臭気発散孔はホルマリンガス、クレゾール消毒薬またはその他の消毒薬の臭気発散のため円筒形の短かき蓋のあるクロームメツキを施したもので側面および正面共多数の孔を有する。

平面において、

脚体の黒色が横長方形角丸の輪廓を取り、正面に対する処に両扉のサツシユ窓枠止を見、中央に臭気発散孔の円形クローム蓋、四隅に上部板止ネジを有するものである。

そこで、両者を比較すると、前者が殺菌器であり、後者が器具収容戸棚であることの点を除いても、次のとおり顕著な差異のあることがわかる。

正面において、

(イ) 前者は木製品であるのに対し、後者は金属製品である。

(ロ) 後者は臭気発散孔を有するが、前者にはない。

(ハ) 上下扉の枠が、前者は白色塗装であるのに対し、後者はクロームメツキである。

(ニ) 前者は配電板を有するが、後者にはない。

(ホ) 両者は上下扉の蝶着方法が相違し、かつ後者は上部扉に八の字形補強材を有するが前者にはない。下部扉も前者は透明ガラスであるが、後者はモールガラスである。

(ヘ) 上部扉が前者は観音開き(右側の扉を開けなければ左側の扉は開かない)であるのに対し、後者は両開き(任意に左右別個に開閉可能)である。

側面において、

(イ) 前記正面における(イ)(ロ)と同じ。

(ロ) 前者が側面中央のオゾン放出網窓を有しているのに対して、後者はこれを有しない。

したがつて、平面においても、多言を要しない程度の差異がある。

審決が両者のかかる顕著な差異を看過し類似の意匠であると断定したことは、事実誤認の違法があるものといわなくてはならない。

よつて、右審決の取消を求める。

第二被告の答弁

被告訴訟代理人は、主文どおりの判決を求め、次のとおり答弁した。

一、原告は被告は本件無効審判請求につき利害関係を有しないと主張するが、被告は原告から昭和三三年七月一日附書面(乙第一号証)をもつて本件登録意匠第一三二七七三号の権利を侵害しているとして警告を受けているものであるから、右意匠の登録無効の審判を請求するにつき利害関係を有することは、明らかである。

原告の前記警告が被告のオゾン保健殺菌器壱号型の製造販売についてなされたものであつても、被告は現にオゾン殺菌器の製造販売を業としているものであるから、本件意匠権の存在に関係がないものではなく、その無効審判請求につき利害関係を有することは疑がない。

二、審決が引用した刊行物第三四頁(乙第二号証の三)の左欄には明らかにオゾン殺菌灯を装備した本件意匠と類似の意匠からなるオゾン殺菌器が図示説明されており、両者を類似であると認定した審決は正当であつて、原告が主張するような事実誤認の違法はない。

第三証拠<省略>

理由

一、原告はその主張の登録第一三二七七三号の意匠権者であるところ、被告から原告主張のとおりその登録無効審判の請求があり(昭和三三年審判第三六三号)、審理の結果昭和三五年六月三〇日に右意匠の登録を無効とする、との審決がされ、同年七月一六日その謄本が原告に送達されたこと、そして右審決の理由が原告主張のとおりであることは、被告の明らかに争わないところである。

二、原告は、まず被告は右無効審判を請求するにつき旧意匠法(昭和三四年法律第一二六号で廃止された大正一〇年法律第九八号意匠法)第二二条第二項に定められた利害関係人であることの要件を欠いていると主張する。

しかし、成立に争のない乙第一号証(内容証明郵便)によれば、被告は原告から昭和三三年七月一日附書面をもつて、被告の製造販売にかゝる通称オゾン保健殺菌器壱号型は原告の前記登録意匠権を侵害しているから製造ならびに販売を中止されたい旨通告されたことが明らかであり、さらに証人山本勇の証言によれば、被告は自分でオゾン殺菌灯は作らないが、殺菌器のキヤビネツトを作り、これに他から買い入れたオゾン殺菌灯を内蔵させて、オゾン殺菌器を製造販売していることを認めることができるから、電気オゾン殺菌器の形状および模様の結合にかゝる本件意匠の登録無効の審判を求めるにつき被告が旧意匠法第二二条第二項所定の利害関係人たる適格を有することは、多言を要しないで明らかである。原告は訴外山本勇こそ本件無効審判の真の請求人であり、被告はその身替りであるに過ぎないと主張するが、仮に本件登録意匠の無効審判を求めるについて重大な利害関係を有するものが被告のほかに存在するとしても、被告自身もその利害関係を有すること、前記認定のとおりである以上、他の者が請求人とならずに被告が請求人として右無効審判を求めることは、なんらの妨げのないところといわなくてはならない。

また、被告が本件意匠の登録無効の原因たるべき他の意匠と何らかの関係をもつということも、その無効審判を求めるにつき必要とされる利害関係の有無と関係はないというべきである。これが、ある意匠が他の登録意匠権の範囲に属するか否かの確認の場合ででもあれば、請求人がその意匠の実施をしているというようなことが右確認審判を求める利害関係として必要であることもあろうが、意匠の登録無効の結果はその原因が何であるかに関係なく一様に生ずるので、その無効審判請求人の適格は無効原因と関係なく定めらるべきことは、いうまでもない。したがつて、被告は審決で本件意匠登録無効の原因とされた刊行物記載の意匠と関係がないとする原告の主張も亦、前記利害関係の判断に影響するところがないといわなくてはならない。

三、次に原告は、本件登録意匠を現わすべく指定された物品と審決引用の刊行物記載の意匠を現わした物品とは異なる、と主張する。

そこで、成立に争のない乙第二号証の三(審決が引用した昭和三二年五月一日発行の全国理美容新聞第二七九号第三四頁)の記事をみるのに、右記事は「器具の知識」と題し、照明と殺菌を兼ねた螢光照明付オゾン殺菌灯が東洋電化工業株式会社から発売されたことと、右殺菌灯のもつ理髪具等殺菌消毒の効果とを紹介したものであつて、その頁の右側にその殺菌灯の写真を掲げるとともに、左側に右殺菌灯および理髪具を収容することができるような容器の写真を掲載していることが明らかであつて、右容器の写真とそれが表わされている記事および殺菌灯の写真とを併せ見れば、前者は右殺菌灯を内蔵するオゾン殺菌器を表わしたものであることを認めるのに十分である。本件審決は、右新聞の記事全文および右写真の表わされた位置等を勘案して、それをオゾン殺菌器と認定したものであることは、成立に争のない甲第一号証(右審決書謄本)に徴し明白であつて右認定は首肯し得るものといわなくてはならない。したがつて、審決が意匠を現わすべき物品として電気オゾン殺菌器を指定した本件登録意匠と前記刊行物に表わされたオゾン殺菌器と認むべき容器の意匠との類否を判断したことには、なんら原告の主張するような不当の点はない。

四、そこで、進んで前記両意匠の類否について考える。

成立に争のない甲第四号証の本件意匠公報によれば、本件登録意匠の登録請求の範囲としては、「図面に示す通りの電気オゾン殺菌器の形状及び模様の結合」と記載し、正面図、側面図、縦断側面図、平面図および底面図をもつて、側面の横幅を正面の横幅よりも狭くし、正面の横幅を高さの約三分の一の長さとし、短い角棒状の脚部を設け、正面中央からやゝ下部にやゝ幅広の横長方形部分を残し、その上下をそれぞれ観音開きの扉を取附けてなる戸棚状とし、上部の扉の内部には三段の段を、下部の扉の内部には一段の段をそれぞれ設け、正面の中央やゝ下部の横長方形の部分の右半分にスイツチ部と認められる一個の大円および三個の小円を横に並べ、左半分の部分には角丸横長方形を表わし、側面は中央やゝ下部にやゝ幅広の部分を残してその上下に窓状の縦長方形部を設け、中央やゝ下部に横長方形の網目窓を設けてなる意匠を示していることが明らかである。

これに対して審決が引用した全国理美容新聞の前記記事中の写真に表わされたオゾン殺菌器の意匠は、側面の横幅が正面よりも狭く、正面の横幅は高さの約三分の一の長さで、正面および側面から見て下部が漸次幅狭くなり先端にゴム足と認められる丸いものを附けた脚部を設け、正面中央からやゝ下部に横長の部分を残してその上下にそれぞれ観音開きの扉を取附けてなる戸棚状とし、上部の扉の内部に三段の段を、下部の扉の内部に一段の段をそれぞれ設け、正面の中央やゝ下部の横長の部分の右側に摘部を取附け、上部左右の扉のほゞ中央部に外側方に傾斜させて棒状体を、また上下の扉に握部を取附け、さらに頂部中央部に臭気発散孔と認められる小さい円筒を立ててなるものであることが、前記乙第二号証の三の記事中の写真に徴して明らかである。

そこで右両意匠を比較するのに、両者の差異と認むべき点は、中央やゝ下部の横長の部分および脚部の形状の差異、扉の握部、傾斜状に取附けられた棒状体、頂部中央に立てられた小円筒および側面部の網窓の有無等、意匠としては全体から見てむしろ細部の差異と認むべきもののみであり、短かい脚を取附けた戸棚状の全体の形状、上下部の扉の形状およびそれが設けられた位置も類似しているから、両者は類似の意匠と認めるのが相当である。

原告はその他にも両意匠には種々の差異があると主張する。しかし本件無効審判において登録意匠の構成として斟酌することのできるのは意匠公報(甲第四号証)に表示されているものだけであつて、審決はこれと全国理美容新聞に掲載された前記殺菌器の写真とを比較して類似と判断したのであるから、右審決の適否を考えるべき本件訴訟においても、その類否判断の基準となるのは、前記意匠公報と写真とに限らるべきであるのに、原告が両意匠の差異としてあげている前認定以外の点は、右基準と関係のない個々の製品の材質その他の特徴についていつているものといわなくてはならない。また、本件類否判断に関係のあるのは、意匠として美観に寄与する点のみであつて、それ以外の作用効果に関する機構は多く顧慮する必要がないことはいうまでもない。

五、本件登録意匠は全国理美容新聞掲載の前記写真に表わされた殺菌器の意匠と類似の域を脱しないものというべく、その登録出願のなされた日が右新聞発行日より遅れた昭和三二年八月二日であることは、前記甲第四号証によつて明らかであるから、旧意匠法第三条第一項第二号、第一条によつて本件意匠は登録に値しないものであり、同法第一七条第一項第一号の規定にもとづきその登録を無効とすべきものとした本件審決は相当であつて、これが取消の理由たるべきなんらの違法のあることを見出すことができない。

六、よつて、本件審決の取消を求める原告の請求を理由がないものと認め、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟特例法第一条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 関根小郷 入山実 荒木秀一)

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